竜巻の前兆ポイント
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1.災害救助法
1947年に制定。災害に際して国が地方公共団体、日本赤十字社、その他の団体及び、国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、災害にかかわった者の保護と社会の秩序の保全を図るのが目的。法の適応基準としては、市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合。援助の種類としては、仮設住宅の供与、炊き出しその他による食品の給与、飲料水の供給、衣料、生活必需品の給与または貸与、救出作業、学用品の給与、埋葬、死体の捜索、死体の処理、障害物の除去など。援助は金銭でなく、現物で行う。
2.激甚災害指定
1961年に制定。著しく激甚である災害が発生した場合に、国の地方公共団体に対する特別の財政援助や被災者に対する特別の財政援助、被災者に対する特別の財政措置に付いて定めた法律が適用される災害指定。
3.災害弔慰金法
台風や地震、豪雪などの自然災害によって亡くなった人の遺族に対する弔慰金の支給、また、その災害によって一定程度の障害が残った人に対する障害見舞金の支給、さらに住居などに被害を受けた人に対する災害援護資金の貸し付けを定めたもの。残された遺族に対し国が弔意するものであり、現金が給付される。事務の実施主体は市町村である。
災害弔慰金
1)受給対象となる遺族:配偶者、子、父母、孫、祖父母
2)支給額:生計維持者が死亡の場合=500万円
その他の人の死亡の場合=250万円
適用事例として、地震のショックや疲労、車中泊などによる心筋梗塞など
による死亡も「災害関連死」として災害弔慰金が支給された。
4.被災者生活再建支援法
阪神・淡路大震災が契機となり1998年に制定された。2004年には支給限度額の拡充と、住居安定支援制度が追加された。さらに2007年には「定額渡しきり方式」による支給方法の導入、年齢、年収要件の撤廃などを内容とする改正が行われた。2010年には甚大な住宅被害が広域的に散在している場合にも対応できるよう、支援金の支給に関わる自然災害の拡大を内容とする政令が改正された。支給対象世帯の要件としては、住宅が全壊した世帯、住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じて、その住宅をやむをえず解体した世帯。災害による危険な状態が継続し、住宅に移住不能な状態が長期間継続している世帯。住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)となっている。
5.被災者雇用に関して (東日本大震災のケース)
1)被災地での損壊家屋の処理による雇用創出(環境省)
2)応急仮設住宅の建設、運営における雇用創出(国土交通省)
3)被災住宅の円滑な補修、再建の支援による雇用創出(国土交通省)
4)農地、農業用施設、海岸林、林地、漁港の復旧の推進(農水省)
など
6.義援金、救援物資
義援金は、日本赤十字社と共同募金が中心となって受け付け、その配分は、配分委員が決定し、給付する。被災都道府県、市町村は、国民、企業からの救援物資について、被災者が必要とする物資の内容を把握し、受け入れの調整に努める。
災害と損害保険
1.地震保険
対象:
住居のみに使用される建物および併用住宅が対象となる。工場や事務所専用の建物は地震保険の対象外となる。家財には30万円を超える貴金属、宝石類、通貨、有価証券、預貯金証書などは含まれない。
支払われるケース:
地震もしくは火山噴火または津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象について生じた損害で、かつ損害程度が全損、半損、一部損となった場合。
支払われないケース:
地震などの際における紛失または盗難による損害、地震などの発生日から10日経過後に生じた損害、故意もしくは重大な過失または法令違反に寄る損害、戦争、内乱などによる損害。
加入条件
地震保険は単独では契約できない。火災保険とセットで契約する。現在の火災保険に地震保険を追加契約することができる。契約金額は5000万円、家財は1000万円を上限として、セットで契約した火災保険の契約金額の30%—50%の範囲内で決める。民間保険会社には地震保険以外では唯一となる住宅向け地震補償(地震被災者のための生活再建費用保険)を専門的に開発、販売しているところもある。この保険は新耐震基準を満たす持家住宅であれば、火災保険・地震保険の加入有無に関わらず、単独で加入できる。
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日本防災士機構認定 防災士
一般社団法人 災害支援団体クラッシュジャパン 次期東京災害対策担当
栗原一芳
crashkazu@gmail.com
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